2009-11-17 第173回国会 衆議院 本会議 第4号
万が一、新型インフルエンザの予防接種により健康に被害を受けられた場合には、本法案により必要な救済を受けていただくことになりますが、こうした救済を迅速に行えるよう、審査体制の整備など、必要な体制の確保に努めてまいります。
万が一、新型インフルエンザの予防接種により健康に被害を受けられた場合には、本法案により必要な救済を受けていただくことになりますが、こうした救済を迅速に行えるよう、審査体制の整備など、必要な体制の確保に努めてまいります。
新型インフルエンザの発生を受けまして、国の関係省庁が一丸となって情報収集や水際対策、さらには、万が一新型インフルエンザが国内に入ったときの備え、有効な薬の確保、ワクチンの開発、拡大防止対策などに万全を期すことは当然でありますけれども、特に農林水産省におかれましては、生体豚の輸入の水際対策に万全を期すことなどに加えて、現在、枝肉価格が低迷をしている豚肉生産者である養豚農家の皆様が風評被害を受けないように
予防というのは、お一人お一人が気をつけていただくという部分ももちろんありますけれども、万が一、新型インフルエンザに変異をする前であっても鳥インフルエンザがまた日本で発生するリスク、あるいは新型インフルエンザが海外で発生をした場合に日本がどう対応するかということも含めて予防というのは考えていかなければならないと思いますが、その点はいかがお考えですか。
また、万が一新型インフルエンザが発生した場合においても十分な対応ができるよう、関係機関における情報交換を初めとする連携体制を構築しておくこととしており、こうした対応を適時的確に実施していくよう努めてまいりたいと思います。